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間違えやすい道路標識(自転車にも適用されます!)

自転車は歩行者でなく軽車両なので、道路標識は自転車にも適用されます
間違えやすいものを挙げました。
ただし、押して歩けば、歩行者扱いになります。

標識の分類

分類 目的 設置者
規制標識 規制標識は、車両又は歩行者に対して、交通の禁止・制限・指定を行うための標識。 都道府県公安委員会
指示標識 特定の交通方法を禁止し、特定の方法に従って通行するよう指定する標識 都道府県公安委員会
警戒標識 道路上および沿道に存在する運転上の危険または注意すべき状態を予告し、必要な減速や注意深い運転を促す標識。 道路管理者が設置。国道に設置される警戒標識は国土交通省が設置し、補助国道・主要地方道・一般県道はその道路のある都道府県もしくは政令指定都市が設置
補助標識 標識の下に取り付けられ規制の理由を示したり、規制が適用される時間・曜日、自動車の種類、などを特定する標識。 1~3に従う

間違えやすい標識

※間違えやすいものをピックアップしております。その他の標識は国土交通省のホームページよりご確認ください。
※自転車運転の取り締まりも強化されています。詳しくはこちら

                        
項番 標識 意味 区分 説明 備考
1 通行止め 規制標識 歩行者・自転車・車すべて通行止め 項番2と間違えることが多い。
2 車両通行止め 規制標識 車両(自動車、自転車など)のみ通行止めであり、歩行者は通行可能※駐車禁止と間違いやすい 自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(押して行くことにより、歩行者とみなされることも指導するべき)。     
3 車両通行止め
(項番2と同義)
規制標識 同上 自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(押して行くことにより、歩行者とみなされることも指導するべき)。     
4 自転車通行止め 規制標識
5 車両進入禁止 規制標識 車両(自動車、自転車など)が進入禁止。
※一方通行とセットになっていることが多い。
自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(押して行くことにより、歩行者とみなされることも指導するべき)
6 一時停止 規制標識
7 指定方向以外、進行禁止 規制標識 指定方向(ここでは左折)のみ進行可能であり、直進や右折・転回(Uターン)は禁止 自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。
8 車両横断禁止 規制標識 車両が横断して直進や右折をしてはならない。 自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。
9 駐停車禁止 規制標識 駐車も停車も禁止。
※逆に踏切前などの一旦停止違反も、多数検挙の対象になると考えられる。
自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(消防署の前で自転車を停車して、携帯電話を掛けたらアウト。)
10 自転車専用 規制標識 自転車専用のレーン
11 歩行者及び自転車専用 規制標識
12 歩行者専用 規制標識 歩行者専用の補導
※13歳未満/70歳以上の例外規定とその適用範囲に注意
自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(押して行くことにより、歩行者とみなされることも指導するべき)
13 一方通行 規制標識 一方通行 自転車にも適用されることを知らない小中学生は多い。(押して行くことにより、歩行者とみなされることも指導するべき)
14 並進可 指示標識 この標識のないところでは、自転車が二台並んで走るだけで違反になる
15 横断歩道 指示標識 歩行者用の横断歩道 信号の無い横断歩道の手前の、2個のダイヤモンド・マークも指導が必要。
16 自転車横断帯 指示標識 自転車用の横断帯
17 踏切あり 警戒標識 前方に踏切があるので注意が必要。
※踏切前一旦停止に注意
踏切前一旦停止義務について、自転車にも適用されることを、小中学生は知らないことが多い。
18 合流交差点あり 警戒標識 前方に合流点があるので注意が必要 山間部を走行中に出会頭の事故が多発している。
19 始まり 補助標識 ここから規制等が始まる このような補助標識については、小学校の漢字教育の都合で、「読めない字」が多く、対策が必要
20 区域内 補助標識 規制等の適用区域内 このような補助標識については、小学校の漢字教育の都合で、「読めない字」が多く、対策が必要
21 終わり 補助標識 ここで、規制等が終わる このような補助標識については、小学校の漢字教育の都合で、「読めない字」が多く、対策が必要

自転車適用外の標識

以下のように、「自転車を除く」と標識の下に明記されている場合は、自転車は適用外です。

自転車への適用 適用されるケース 適用されないケース
(原付には適用される)
一方通行
進入禁止