ひうち優子のブログ
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
●運転中のながらスマホ(停止中の操作は対象外。)
違反者
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
●酒気帯び運転及び幇助
違反者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
●「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になる。
自転車運転者講習制度とは?
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度を受ける。
対象
・自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
・ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
事例
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
受講
自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受ける。
受講時間・手数料
3時間 6,000円
受講命令に従わなかった場合
5万円以下の罰金
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