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◎障害者の方の成年後見制度の活用について

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頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

課題
判断能力が不十分な方を法的に守る制度として、成年後見制度があるが、なかなか使われていない現状がある。その理由として、まず、法定後見は、見ず知らずの人が裁判所の指名により後見人になり、財産管理、契約などを本人にかわって行うことから、怖い、なかなか踏み出せないといった御意見を御家族の方からよく伺う。

課題解決に向けた質問・提案
・成年後見制度には、申し立てにより裁判所が後見人を指名する法定後見と、あらかじめ自分で後見人を選んでおく任意後見がある。
障害者の方で判断能力が不十分な場合、未成年のときのみならず、20歳を超えても、そのまま親が面倒を見るケースが多い状況。しかし、親が高齢化をし、亡くなった後にどうするのか、この親亡き後の問題が浮上する。
・後見制度について、20歳を超えた場合には任意後見をつけられず、法定後見しかつけられないが、法定後見は怖い、踏み出せないといった気持ちから、後見制度全体が利用されていない現状がある。
・この課題解決としては、親が認知症になった場合の対策、障害者の方本人の対策など、さまざまなケースに分けて考える必要があると考える。その上で、例えば子どものころから、後見人をお願いできるような信頼できる人を見つけて関係をつくっておく、または後見の申し立てをしてもらえるような人を見つけておく、または家族信託契約を結ぶといったように、それぞれのケースに応じて、策を考えておくことが大切と考える。
・まずは、障害を持つ方の御両親に対して、後見制度の知識をお伝えすることが重要で、その際には、弁護士、司法書士、また、行政書士といった専門家を巻き込んで周知することが必要と考える。見解を伺う。

成果
・知的障害者等の親亡き後の生活を支援し、権利を擁護していくためには、契約等の手続や金銭管理、身上監護等を行う成年後見制度の利用を広めていくことが必要であると認識している。
・区では、平成17年度から成年後見制度の利用支援事業を実施し、制度の手続説明会、弁護士等専門職による相談会を行うなど、制度の普及啓発に努めてきた。また、障害者の家族の会と協力し、親亡き後の障害者の生活を考えるための老い支度講座を実施するなど、制度の普及を図っているところ。
・国において、平成29年3月に成年後見制度利用促進基本計画を策定し、実施体制の量的・質的拡充を目指している。行政書士会や税理士会など新たな団体が家庭裁判所に登録されるなど、実施機関の拡充が図られている。
・地域のさまざまな後見等実施機関の参加により、相談や広報、啓発等に取り組むネットワークづくりを進めるとともに、関係団体、関係所管とも連携を図り、障害者の方の成年後見制度の利用をより一層促進してまいる。



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