区民の皆様の声を元にした活動

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◎自転車利用者への道路標識教育

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頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

取り上げた理由(課題)
① 道路交通法上、自転車は歩行者ではなく軽車両。したがって、自転車にも道路標識が適用される。
しかし、自転車が歩行者である、という感覚が抜けきれない。よって、道路標識を守らない自転車が多い。事故が多発する要因の1つ。
② また、近年、自転車に関する道路交通法の規制が強化されている。
以前指摘した「危険運転者に対する講習の強制受講制度」は本年の6月1日に施行されることが決定。この制度は、3年以内に2回以上検挙された自転車運転者に課されるもので、酒酔い運転・信号無視・歩道での歩行者妨害・一時停止違反などの危険行為14項目が検挙の対象。
14項目のうち、一時停止違反・踏切の通過違反など、自転車にも適用されるが、あまり知られていない項目もある。

「危険運転者に対する講習の強制受講制度」(平成27年6月1日施行)とは?

14項目の自転車危険行為をすると、警察官から指導・警告を受け、従わない場合には、交通違反切符が交付される。2回以上の交付で講習の対象となり、受講しないと5万円以下の罰金。講習は3時間。
自転車には免許制度が無い為、指定期間内の講習受講を怠った場合は行政処分の「青切符」ではなく刑事処分の「赤切符」となるため、前科が付くこととなる。

ひうち質問・提案
自転車は軽車両なので、道路標識が適用される。しかし、運転免許を持っていない人は、道路標識の知識がない。
また「危険運転者に対する講習の強制受講制度」は、運転免許をもっていない人・刑事処分の対象となりうる14歳以上(中学2年生)から順次適用される。18歳未満の子どもや運転免許を持っていない人の多くは、道路標識を知らない。よって、今後は道路標識が自転車にも適用されることを周知する、そして18歳未満の子どもや運転免許を持っていない方々、免許を持っていても車を運転しない方々への道路標識教育が必要。そこで2点質問する。

質問1
今回の制度の開始に伴い、運転免許をもっていない区民の方々、特に高齢者の方々に対して、講習を行ったり、また区のHPや区報で、自転車にも道路標識を守らなければならないこと、また道路標識の種類など、周知が必要。見解を伺う。

答弁:
・区としても、「一時停止」や「自転車および歩行者専用」等、自転車利用の際に特に注意すべき道路標識について、周知を図る必要があると考えている。
・特に高齢者に対しては、昨年度から、シルバー人材センター会員に対し年次講習を実施。最近では、身近な地区で区民が自主的に進めている「ふれあい・いきいきサロン」や「支えあいミニデイ」の主催者に対し講習を行っている。
・今後、区ホームページ等を活用して情報提供を図るほか、こうした講習を進める中で、道路標識の周知を行う。

質問2
以前、北沢地区にお住まいのお母様から、標識を子どもが全く知らない、という懸念のご意見をいただき、平成26年第3回定例会で質問した。しかしその後、自転車の安全教室は行っているが、標識は教えていただいていない、とのこと。この件について、区立小中学校に対する通達はどのようになっているのか?また、具体的にどのように区立小中学生に標識の周知徹底を行っているのか?

答弁:
今後、児童・生徒に身近な道路標識の意味や、交通安全のルール等を示した資料を作成し、小学校1年生と中学校1年生を対象に配布する予定。
児童・生徒が分かりやすい資料になるよう、現在、警察署と連携しながら内容を検討している。



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