ひうち優子のブログ

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空き家対策、着実に前進!

カテゴリー:活動報告, 質問・提案が実現の一助となったこと

世田谷区の空き家は、966件。

平成28年・29年度の実態調査を行い、ようやく世田谷区内の空き家の現状が把握できました。

966件のうち、空き家の状態によって、4つの分類。

A 著しく管理不全 改善要請及び特定空家等として対応すべきか検討  8棟

B 管理不全    改善要請を検討                 156棟

C 管理不全予備軍 経過措置                    317棟

D 良好な状態                           485棟

 

(Aの8棟のうち、特定空家等は4棟。調査後に2棟が所有者により解体され、平成30年3月時点で、特定空家等は2棟)

 

よくメディアで取り上げられるゴミ屋敷は、Aの著しく管理不全な空き家のうち、特定空家等として判断された空き家のことです。

 

平成27年5月に、空き家対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、空き家対策が本格化しました。適切に管理されず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空き家は、特定空家等と判断され、行政から必要な措置を講じるよう。求められます。

必要な措置を講じなかった場合には、行政の代執行まで行い、その費用を請求されます。

 

流れは、

周辺住民からの相談・情報提供➡調査➡情報の提供・助言➡特定空家等の判断➡助言・指導➡勧告➡命令➡代執行

 

966件のデータの割合を見てみると、Aの著しく管理不全な空き家のうち、特定空家等は2件。

空き家の大部分は、良好な状態です。

 

空き家対策は、所有権が絡んでいる以上、所有者の意思が第一で、行政だけでは限界があると私は考えております。

 

実際に、私が行政書士として相続に携わった経験の中で、相続登記がされていないまま現在に至っており、法定相続人が確定できない、また相続で揉めていて、法定相続人全員の同意が得られずそのままにせざるを得ない、遺産分割協議書が書けないといったケースに当たります。

所有権が絡んでいる以上、空き家を解決する上で、専門家との連携が欠かせない。所有者ご自身が、権利関係を整理し、空き家の管理を適切に行えるようにするためには、弁護士・司法書士・行政書士といった専門家とのネットワークを構築し、連携する必要があると考えております。

空き家対策における行政の役割は、世田谷区の住環境をよくするために周辺住民の方の不安を安心に変えること、そのために区内の管理不全な空き家を減らす対策を取ることだと思いまして、官民連携で空き家を減らしてまいります。

 

少しずつ前進。引き続き、取り組んでまいります。

 

平成30年 第1回定例会 予算委員会

https://www.yukohiuchi.net/teireikai/%E2%97%8E%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6