ひうち優子のブログ

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東京都感染拡大防止協力金(1月8日〜2月7日)

カテゴリー:情報提供, 活動報告

東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/attention/2021/0107_14118.html

支給額

●一店舗当たり186万円

→令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)

なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力した場合(27日間) は、一店舗当たり162万円

対象要件

●「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等

●夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること

●対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

●ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

対象外の店舗等

以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。  

① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗  

② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗  

③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店  

④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー  

⑤ ネットカフェ・漫画喫茶  

⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー  

⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合  

⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合