ひうち優子のブログ

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平成27年第3回定例会 決算委員会5  都市整備委員会所管「自転車押し歩き空間、押しちゃりは有効?!」

カテゴリー:定例会

    
   
⚫︎自転車押し歩き空間「押しちゃり」の導入について7月に、福岡市の「押しちゃり」を視察した。

混雑している福岡市天神地区内の、約400mを、条例で押し歩き推進区間に指定。「押しちゃり」と題してマークを作り、区間内に看板や旗を設置。指導員も配置して、巡回指導していた。

問題点

・自転車通行可の道路に設置

・指導員に取り締まり権限がない

利点

・商店街など、一定の限られた空間では、有効。

・譲り合いの精神を培うことができる。

・「自転車は乗れば軽車両だが、押し歩けば歩行者の扱いになる。」の意識啓発になる。

例えば、

◯三軒茶屋の歩行者天国

◯二子玉川の「たまちゃりルール」(地域内のルールを地域が自ら決める)の中で、自転車での通行が認められていない歩道などに、自転車の押し歩き空間を導入
などすれば、効果的。見解を伺う。

→答弁   二子玉川の「(仮称)玉ちゃりルール」など、地域主体の自主的な取り組みの中で、啓発や意識づくりと合わせて進めるやり方が効果的。地域主体の取り組みの支援に努める。

⚫︎自転車の取り締まり強化の周知、自転車にも道路標識が適用されることの周知、道路標識教育

◯6月1日から、道路交通法改正により、自転車の取り締まりが強化された。信号無視や一時停止違反など、自転車運転危険行為14項目に関する違反を、3年以内に2回以上繰り返し、警告を受けた人は、講習が義務化。義務を怠ると5万円以下の罰金。前科もつくことになる。対象者は14歳以上。

このことを、区のHP等で広く周知すべき。また、14歳以上が対象者なので、中学生に対しては、不可欠。

→答弁  区のHPで周知。警視庁のHPを掲載。

◯自転車は道路交通法上、軽車両なので、道路標識が適用される。特に運転免許を持っていない人への道路標識教育が必要。区のHP等で周知すべき。

→答弁   区のHPに、道路標識の意味を掲載。標識の種類は、国土交通省のHPを掲載。

⚫︎二子玉川の多摩川の自然堤防対策
二子玉川駅北側の玉川3丁目の多摩川左岸に、雑木林の自然堤防が一部残っている。都内唯一の自然堤防。豪雨対策として、護岸工事などの対策を取るよう、国に要請すべき。

→答弁   強く国に要望していきたい。